果実酒関係資料

1 【果実酒豆知識 資料 講談社版   日本語大辞典   小学館版 日本大百科全書ポケット版
2 【お酒の製造】 資料は国税庁の資料を参照しました。
3 酒税法 抜粋

【豆知識
リキュール
liqueur
 アルコール飲料(醸造酒や蒸留酒や純アルコール液)に、薬草・香料・果実などを混ぜた甘味と香りのある混成酒の総称。アニゼット・キュラソー・マラスキーノなど。我国の酒税法でいうリキュール類とは、製成された酒類と糖類、香味料、色素を原料とし、アルコール分が15%以上、エキス分が2%以上のものである。
※リキュールの語源はラテン語のリクオルliquor(液体)からきており、これが古代フランス語のlicurとなり、現在のliqueurに変化したものである。
ワイン
wine
 ブドウの果汁を発酵させて造る醸造酒。色により、赤・白・ロゼに分かれ、性質のより、ナテュラル・発泡性・アルコール強化ワイン(=生ぶどう酒に砂糖やブランデーなどを加えたり、草根木皮を抽出してつくったりするポートワイン、シェリー、ベルモットなど)に分かれる。
またブドウ以外の果実を発酵させてつくる酒もワインとよばれるが、この場合にはワインの上に果実の名前をつけ、リンゴワイン、モモワインのようにしてよぶ。
※ワインwineは英語で、フランス語ではバンvin、ドイツ語でワインWein、イタリア語、スペイン語でビノvino、ポルトガル語でビニョvinhoといい、いずれもラテン語のvinum(ブドウを発酵したもの)からきている。
ぶどう‐しゅ
葡萄酒
ブドウを発酵させてつくった酒。ワイン。【数え方】一杯・一本・一瓶
じょうぞうしゅ
醸造酒
brewage liquor
 果実や穀類を発酵させ、発酵液を濾過した酒の総称(酒類の製造法による分類で、蒸留酒、混成酒に対する用語)。
清酒、どぶろく、ビール、紹興酒、マッカリ(=朝鮮半島でつくられる濁酒)のように穀類を原料とする場合は、麹や麦芽で糖化して発酵させ、そのままあるいは濾過清澄したものを飲用する。また、ワインのように糖分を含む果汁を原料とする場合は、そのまま発酵させて酒をつくる。アルコール分は3〜20%と蒸留酒に比して低いが、原料によってさまざまな風味を示し、また成分も多様である。
 醸はもろみ(=発酵したアルコール含有物)が膨らんで、ぶつぶつと湧く意を示すもので、味噌、醤油の製造も含め、このような工程を経るものを醸造といっている。
はっこう
発酵
fermentation
 微生物が酵素作用により有機物を分解し、人間に有用な(有害な反応である腐敗は除外)代謝産物をつくる現象。アルコール発酵・乳酸発酵・酢酸発酵など
無酸素的に行われるものをさしたのが、発酵の最初の定義であった、最近では酸素の存在下で進行する反応も発酵とよばれることがある。
アルコール
alcohol
 狭義では@をさすが、一般にはA広く炭化水素の水素原子を水酸基-OHで置換した化合物の総称で、一般式R-OHで示される。
@エタノール(=エチルアルコール)
A炭化水素の水素原子を水酸基で置換したヒドロキシ化合物R-OHの総称。無色の液体または固体。
B《俗語》酒。
アルコール飲料
alcohol drinks
アルコールを1%以上含む飲料の総称。カクテルまで含めれば世界各地で数千種に及ぶ。酒類。
じょうりゅう
蒸留
distillation
 いくつかの成分を含む混合溶液を熱し、発生した蒸気を冷却器に導いてふたたび液化して、溶液の精製分離を行うこと。また、その操作。
低沸点・高揮発性のものほど先に留出する(混合溶液を蒸留すると、通常は組成の異なる2種以上の液体に分けることができる)。古くより発酵酒からアルコール分を濃縮するのに用いられてきた。化学工業で広く利用される。
蒸留酒
distilled liquor
 果実や穀類を発酵・蒸留して造った酒の総称。(酒類の製造法による分類で、醸造酒、混成酒に対する用語)
蒸留法には二法ある。
単式蒸留機(ポットスチル)を用いるものは古くからの方法で、モルトウイスキー、ブランデー、本格焼酎(乙類)などは、この方法でつくられる。
これに対して連続式蒸留機(パテントスチル)によるものは、ブレンド用のグレンウイスキー、ウォツカ、焼酎(甲類)など。
スピリッツ
spirits
本来、欧米ではアルコール(酒精)、あるいはウイスキー、ブランデー、ジン、ラム、ウォツカなどアルコール分の強い蒸留酒の総称。
我国の酒税法では、焼酎やウイスキー類(ウイスキーおよびブランデー)を除いた蒸留酒で、エキス分が二度未満のものをいう(エキス分二度以上の甘口のものはリキュール類として区分)。
代表的なものとしてラム、ウォツカ、ジンがこれに属する。このほかにメキシコ原産のテキーラやスカンジナビア諸国のアクアビットがある。
03.06.14 裕再編集

【お酒の製造】
消費者が自宅で梅酒を作ることに問題はありますか。
 しょうちゅう等に梅等を漬けて梅酒等を作る行為は、酒類と他の物品を混和し、その混和後のものが酒類であるため、新たに酒類を製造したものとみなされますが、消費者が自分で飲むために酒類に次の物品以外のものを混和する場合には、例外的に製造行為としないこととしています。
 また、この規定は、消費者が自ら飲むための酒類についての規定であることから、この酒類を販売してはならないこととされています。
米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでんぷん又はこれらのこうじ
ぶどう(やまぶどうを含みます。)
アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす
根拠法令等: 酒税法第7条、第43条第9項、第10項、同法施行令第50条、同法施行規則第13条第3項
「手造り麦芽飲料用」の缶入り、いわゆる「ビールキット」を購入して、自宅で自家製ビールを造ることに問題はありますか。
酒類を製造する場合には税務署長の免許が必要となります。
 酒類とは、酒税法上、アルコール分1度以上の飲料(薄めてアルコール分1度以上の飲料とすることのできるもの又は溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含みます。)をいい、当該製品により製造されたものがアルコール分1度以上の飲料となる場合は、酒類製造免許が必要になります。
 ただ、ビールの製造免許は、年間の製造見込数量が60klに達しない場合には受けることができません。
購入された商品については、アルコール分1度以上にならないよう製造方法が取扱説明書に具体的に記載されていると思われますので、その注意書に沿って、アルコール分が1%未満となるようにしてください。

 酒類の製造免許を受けないで酒類を製造した場合は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるほか、製造した酒類、原料、器具等は没収されることになります。
根拠法令等: 酒税法第7条、第54条
酒税法
第2章 酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等
第7条  酒類を製造しようとする者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の種類別(品目のある種類の酒類については、品目別)に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許を受けなければならない。但し、酒類の製造免許を受けた者(以下「酒類製造者」という。)が、その免許を受けた製造場において当該酒類の原料とするため製造する酒類については、この限りでない。
 2   酒類の製造免許は、一の製造場における免許を受けた後1年間の酒類の製造見込数量(一の製造場において品目のある種類の酒類(しようちゆうを除く。)を製造しようとする場合には、当該品目の合計数量)が当該酒類につき次に掲げる数量に達しない場合には、受けることができない。
  1. 清酒 60キロリットル
  2. 合成清酒 60キロリットル
  3. しようちゆう甲類 60キロリットル
  4. しようちゆう乙類 10キロリットル
  5. みりん 10キロリットル
  6. ビール 60キロリットル
  7. 果実酒類 6キロリットル
  8. ウイスキー類 6キロリットル
  9. スピリッツ類 6キロリットル
  10. リキュール類 6キロリットル
  11. 雑酒 6キロリットル
 3   前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
  1. 清酒の製造免許を受けた者が、その免許を受けた製造場において、しようちゆう乙類又はみりんを製造しようとする場合
  2. しようちゆうの製造免許を受けた者が、その免許を受けた製造場において、みりんを製造しようとする場合
  3. 果実酒類の製造免許を受けた者がブランデーを製造しようとする場合
  4. 試験のために酒類を製造しようとする場合
  5. 一の製造場において清酒及び合成清酒を製造しようとする場合で、免許を受けた後1年間におけるその製造見込数量の合計が60キロリットル以上であるとき。
  6. 一の製造場においてしようちゆう甲類及びしようちゆう乙類を製造しようとする場合で、免許を受けた後1年間におけるその製造見込数量の合計が60キロリットル以上であるとき。
 4  第1項の免許を与える場合において、製造される酒類の品質につき充分な保証がないため特に必要があると認められるときは、税務署長は、当該免許につき期限を附することができる。
 5  前項の期限を附した免許を与えた後に生じた事由により特に必要があると認められるときは、税務署長は、当該期限を延長することができる。
第8章  雑 則
(みなし製造)
第43条  酒類に水以外の物品(当該酒類と同一の種類及び品目に属する酒類を除く。)を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす。但し、左に掲げる場合については、この限りでない。
  1. 清酒の製造免許を受けた者が、政令で定めるところにより、清酒にアルコールその他政令で定める物品を加えたとき。
  2. 清酒又は合成酒酒の製造免許を受けた者が、当該製造場において清酒と合成清酒とを混和したとき。
  3. しようちゆう甲類としようちゆう乙類との混和をしたとき。
  4. ウイスキーとブランデーとの混和をしたとき。
  5. 酒類製造者が、政令で定めるところにより、その製造免許を受けた種類又は品目の酒類(政令で定める種類又は品目の酒類に限る。)と糖類その他の政令で定める物品との混和をしたとき(前各号に該当する場合を除く。)。
  6. 政令で定める手続により、所轄税務署長の承認を受け、酒類の保存のため、酒類にアルコールその他政令で定める物品を混和したとき(前各号に該当する場合を除く。)。
 2   前項第1号の規定の適用を受けて、清酒にアルコールその他の物品を加えた酒類は、清酒とみなす。
 3   第1項第6号の規定の適用を受けて、酒類にアルコールその他の物品の混和をした酒類は、当該混和前の種類又は品目の酒類とみなす。
 4   連続式蒸留機によつて蒸留された原料用アルコールとしようちゆう甲類との混和をしてアルコール分が36度未満の酒類としたときは、新たにしようちゆう甲類を製造したものとみなす。
 5   連続式蒸留機以外の蒸留機によつて蒸留された原料用アルコールとしようちゆう乙頬との混和をしてアルコール分が45度以下の酒類としたときは、新たにしようちゆう乙類を製造したものとみなす。
 6   第1項の規定にかかわらず、リキュール類と水又は炭酸水との混和をしてエキス分2度未満の酒類としたときは、新たにスピリッツを製造したものとみなす。
 7   前各項に規定する場合を除くほか、酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和に関し、必要な事項は、政令で定める。
 8   前各項の規定は、消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合で政令で定めるときについては、適用しない。
 9   前各項の規定は、政令で定めるところにより、酒類の消費者が自ら消費するため酒類と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合(前項の規定に該当する場合を除く。)については、適用しない。
 10   前項の規定の適用を受けた酒類は、販売してはならない。
第9章 罰 則   
第54条  第7条第1項又は第8条の規定による免許を受けないで、酒類、酒母又はもろみを製造した者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 2   前項の犯罪に着手してこれを遂げない者についても、前項と同様とする。
 3   前2項の犯罪に係る酒類、酒母又はもろみに対する酒税相当額(酒母又はもろみについては、その他の雑酒とみなして計算した金額)の3倍が50万円をこえるときは、情状により、前2項の罰金は、50万円をこえ当該相当額の3倍以下とすることができる。
 4   第1項又は第2項の犯罪に係る酒類、酒母、もろみ、原料、副産物、機械、器具又は容器は、何人の所有であるかを問わず没収する。
 5   第1項又は第2項の行為に係る酒類については、当該酒類を製造した、又は製造に着手してこれを遂げない者から、直ちにその酒税を徴収する。ただし、前項の規定により没収された酒類には、酒税を課さない。
 6   第1項又は第2項の行為に係る酒母又はもろみはその他の雑酒とみなし、当該酒母又はもろみを製造した者から、直ちにその酒税を徴収する。ただし、第4項の規定により没収された酒母又はもろみには、酒税を課さない。



わが家の果実酒 鉢物園芸表紙へ
カウンター