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安芸区中野東のわが家で造る「果実酒」です。 |
わが家の鉢物園芸で育てた果実で造るろうとしましたので、当初果実が足りず市販のものを加えたものもありました。
また、氷砂糖を入れていましたが、最近は小さな瓶でまた果実の本来の味を楽しめるだろうと氷砂糖は入れていません。 |
民主的酒税法:英国では、家庭で楽しむのであれば国民が「混成方式」であれ「発酵方式」であれどんな酒づくりであれ自由となっているそうです。酒税のUPばかりを考えずに、規制緩和といきましょうヨ、日本国!!も
なに所轄官庁が違うって!!郵政民営化が構造改革の本丸それで終わりでは期待はずれですよ。 |
小泉首相が登場してから規制緩和ということで「構造改革特別区域」でどぶろく特区が出来たりはしましたが、民宿で自家製の果実酒を客に出して酒税法違反に問われたというニュースも聴いたりしました。
酒造りに関してもまだまだ行革半ばの日本国なのでしょう。 |
07.07.28更新 01.05.12裕・紀編集 |
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(かじつしゅ)
果実酒: |
果実を原料として発酵させたアルコール飲料と、蒸留酒(焼酎など)に果実を漬けて作った果実混成酒の総称。
日本では、ふつう果実混成酒をいい果実特有の風味が特徴です。 |
(こんせいしゅ)
混成酒: |
日本の酒税法で言う所では、市販されている20度以上のアルコール飲料の中に果物とか草根木皮などを浸して作る酒のことを「混成酒」といい、この方法だけを許可しています。
※(関連資料) |
一般家庭で手軽につくられる混成酒をホームリキュールと呼んでいます。
ウメ、スモモ、ミカンなどの果実に砂糖を加え、焼酎などに漬けてつくり、梅酒は古くから我国独特の家庭の酒としてつくられていました。
酒税法上はリキュールに相当しますが、免許なしで家庭でつくることが可能になったのは1962(昭和37)年のことで1963年ミカン、スモモ、カリン、イチゴ、クワ、グミ、トチ、サルナシの使用が認められ、
1971(昭和46)年にはブドウを除くすべての果実が使えることになりました。 |
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’05.10.25作成 |
’05.11.04作成 |
’06.01.15作成 |
’06.01.15作成 |
’07.07.03作成 |
2005年グァバ酒 |
2005年ヒメリンゴ酒 |
2006年蜜柑酒 |
2006年柚子酒 |
2007年ブルーベリー酒 |
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’00.07.30作成 |
’00.0603作成 |
’00.05.07作成 |
’00.03.09作成 |
’00.10.01作成 |
果実酒
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びわ酒
枇杷は店頭にて地物を購入しました。我家の3個の実も投入しました |
キダチアロエ酒
先日アロエを間引いた時のアロエで作りました |
2000年金柑酒 |
2000年姫リンゴ酒
1鉢分ですもう1つの鉢は実が赤くなっていません追加投入しました |
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’98.12作成 |
’97.12作成 |
’98.12作成 |
’97.12作成 |
’97.12作成 |
グレープフルーツ酒
(Gフルーツ+柚子)
グレープフルーツ単独とはいきません。 |
酢橘酒
(酢橘+柚子)
すだち単独で出来ませんでした |
1998年金柑酒
‘98年は金柑の量が採れましたが赤味レモンを入れました。 |
枸杞酒
収穫量が少ないのでウィスキー瓶にしました。’99.年のクコの実も追加投入 |
ユズ酒
(柚子+金柑)
我家で出来た柚子と金柑使って作りました |
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’05.12.14撮影 |
最近造った果実酒を撮影後長い眠りへと床下に収納しました。 |
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